2018年1月13日 改訂 青字改訂箇所
2021年1月16日 改訂 赤字改訂箇所
2023 年1月14 日 改訂 緑字改訂箇所
第1章 総 則
(名称) 第1条 この会は「関西品質工学研究会」(以下研究会)という.
住所:〒561-0812 大阪府豊中市北条町3-11-1
(事務局) 第2条 研究会に事務局をおき、業務委託により円滑な運営を図る *
(目的) 第3条 研究会の目的は、品質工学の発展と普及ならびに情報の交換を図る.
(活動) 第4条 研究会は第3条の目的達成のため、次の活動を行う.
(1)品質工学の研究活動
(2)品質工学の普及活動
(3)その他、目的達成のために必要な事項
第2章 会 員
(種別) 第5条 研究会の会員は法人会員、正会員、シニア会員、学生会員、特別会員とする.
(1)法人会員 :企業および団体として参加している者で、名義人1名を原則とする.
(2)正会員 :登録した本人が参加している者
(3)シニア会員:登録した本人が参加している者で、満60歳以上の者
(4)学生会員 :学生として参加している者、ただし、参加費援助等のサービスを受けない者
(5)特別会員 :この研究会が特に承認した者
(6)発表者 :会員以外で事例発表を希望する者で会長の承認を得た者
第6条 会員種別の変更(法人→正会員、正会員→法人等)については、変更届を事務局に提出により変更できる.
変更時期は1月、もしくは7月からを原則とし、前納の会費は返金しない
ただし、会員所属の会計年度が4月・10月開始の場合は会員からの申し出により、会計の承認により、4月・10月の変更も可とする.
(入会資格) 第7条 研究会に入会する者は、第3条の目的に同意し、入会申込書を研究会会長に提出、会長の承認を得た者とする. 品質工学会会員である必要はない.
(退会) 第8条 研究会を退会する者は、その旨を研究会会長に届けて、退会することができる.
会員が死亡または企業・団体が解散した場合、または1年以上会費を納入しない場合は、退会したものとみなす.
(顧問) 第9条 研究会には、役員以外に顧問をおく.
(1)顧問:若干名 会務運営のアドバイスをする.
(会計監事) 第10条 研究会には、役員以外に会計監査をおく.
(1)会計監査:1名 運営費などの出納を監査する.
(2)会計監査の任期は本人が退任を会長に申し出るまでとする.
第3章 役員
(選出) 第11条 研究会の役員は、会員の中から選出する.
会長・副会長は、任期または退任により改選する.
幹事は、年1回、半数を会員の投票により改選する.
それぞれ総会での承認を得るものとする.
(種類と職務) 第12条 研究会に次の役員をおく.
(1)会長:1名 会務を統括する. 広報を兼務する.
(2)副 会 長:1名 会長を補佐し、会長が任務を遂行できないときは会務を代行する.
(3)幹事:若干名 会務の円滑な運営と企画立案を図る.
(4)会計:1名 総会で承認された会員とする.
(任期) 第13条 会長・副会長の任期は4年とし、2期を超えて再任されない.
幹事の任期は2年とし、退任1年以上経過後の再任を妨げない.
ただし、2002年以降、3期(6年)を越えて再任されない.
(報 酬) 第14条 研究会の役員に対する報酬は、無報酬とする.
第4章 会 議
(種別) 第15条 研究会の会議は、総会・月例研究会および役員会とする.
(総会) 第16条 総会は、会員の過半数をもって年1回以上開催する.
(1)招 集:総会は、会長が招集する.
(2)議 長:総会の議長は、会長とする.
(3)決 議:総会は会務の重要事項について、総会出席会員の過半数をもって議決する.
(4)議事録:幹事は総会後すみやかに議事録を作成し、会員に報告する.
(月例研究会) 第17条 月例研究会は月1回開催とし、品質工学会等の行事としてもよい.
(1)招集:月例研究会は、会長が招集する.
(2)司会:月例研究会の司会は、役員とする.
(3)議事録:役員は研究会後すみやかに議事録を作成し、会員に報告する. ただし、品質工学会等の行事の場合は除く.
(4)見学:事務局等に事前連絡をし、会長が承認した場合、見学できる.
(役員会) 第18条 役員会は役員の2/3以上をもって、必要に応じ、開催する.
(1)招 集:役員会は、会長が招集する.
(2)議 長:役員会の議長は、会長とする.
(3)決 議:役員会は会員の意見を尊重し、研究会の運営方針を検討し企画を立案し、会員に提案する.
また、緊急に対応が必要な場合、その対応策を決定し事後、研究会にてその承認を得る.
(4)議事録:役員は役員会後すみやかに議事録を作成し、役員に報告する.
第5章 機密管理
(守秘義務) 第19条 研究会の会員は研究会で知り得たすべての情報について、守秘義務を負い研究会会員以外には開示してはならない.
また、会員は研究会で知り得た情報を利用して、自己の私的な便宜をはかってはならない.
ただし会員から機密事項ではない、と宣言されたものはこれに当たらない
(議事録) 第20条 研究会の議事録は研究会会員以外には開示してはならない.
議事録を他用途(出張報告等)に流用してはならない.
(記載拒否) 第21条 会員が機密であると宣言し、希望すれば、その事項を議事録に記載しないようにできる.
第6章 会計
(運営費) 第22条 研究会の運営費は、会費・助成金およびその他寄付金等をもって充当する
(会計年度) 第23条 会計年度は1月1日から12月31日とする.
(会 費) 第24条 研究会の会費は、次の額とする.
(1)法人会員 :年額50,000円
(2)正会員 :年額30,000円
(3)シニア会員:年額 2,000円
(4)学生会員 :年額 1,000円
(5)特別会員 :研究会が定める金額
会費は、半期または通期で、在籍期から支払うものとし、退会時には会費の返却はしないものとする.
会員所属の会計年度が4月から3月、または10月から9月の時、会員からの申し出により、四半期、3/4四半期の分割も可とする
(慶弔金) 第25条 在籍中の会員本人が結婚または死亡した場合、次のようにする.
(1)慶弔金:30,000円
(2)供 花:一対(関西品質工学研究会名とする)
(3)弔 電:一通(会長名とする)
第7章 解 散
(解 散) 第26条 研究会の解散は、総会の決定に基づく.
付則 この会則は、1994年1月15日から施行する.
-以上-